ややこしい許可手続は専門家におまかせください!

建設工事の完成を請け負うことを目的として建設業を営もうとする場合は原則として建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。この建設業は、28業種に分かれています。

建設業許可が不要なケース

●建築一式工事

工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事

(但し、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事)

●建築一式工事以外の工事

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

これら軽微な工事以外では許可が必要となります。


建設業許可の要件は?

  • 経営業務の管理責任者が常勤でいること。

  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。

  • 請負契約に関して誠実性を有していること。

  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

  • 欠格要件等に該当しないこと。

  • 暴力団の構成員でないこと


●経営業務の管理責任者とは

『経営業務の管理責任者』とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験を有した者(法人の役員又は委員会等設置会社における執行役、個人事業主又は令第3条の使用人等であった者)をいいます。なお、経営業務管理責任者は常勤でなければなりません。

●専任の技術者とは

『専任の技術者』とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。



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